屋外広告物法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この法律において屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。
第二章 広告物等の制限
(広告物の表示等の禁止)
第三条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
一 都市計画法 第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二 文化財保護法 第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三 森林法 第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五 公園、緑地、古墳又は墓地
六 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
一 橋りよう
二 街路樹及び路傍樹
三 銅像及び記念碑
四 景観法 第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
五 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
(広告物の表示等の制限)
第四条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
(広告物の表示の方法等の基準)
第五条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
(景観計画との関係)
第六条 景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
第三章 監督
(違反に対する措置)
第七条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
第八条 都道府県知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 前条第四項の規定により除却された広告物 二日以上で条例で定める期間
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月以上で条例で定める期間
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間以上で条例で定める期間
4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5 第三項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等に負担させることができる。
7 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
第四章 屋外広告業
第一節 屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第九条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
第十条 都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 登録の有効期間に関する事項
二 登録の要件に関する事項
三 業務主任者の選任に関する事項
四 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
五 その他登録制度に関し必要な事項
2 前条の条例は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。
一 前項第一号に規定する登録の有効期間は、五年であること。
二 前項第二号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
イ 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ロ 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ホ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 業務主任者を選任していない者
三 前項第三号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
イ 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ロ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
四 前項第四号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ 第二号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
ハ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第十一条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
第二節 登録試験機関
(登録)
第十二条 第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第二十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
(登録の基準)
第十四条 国土交通大臣は、第十二条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第十条第二項第三号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験事務の管理に関する文書が作成されていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三 債務超過の状態にないこと。
(登録の公示等)
第十五条 国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十六条 登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(試験委員の選任及び解任)
第十七条 登録試験機関は、第十四条第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(秘密保持義務等)
第十八条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第十九条 登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において財務諸表等という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第二十一条 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(適合命令)
第二十二条 国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第二十三条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十四条 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第二十五条 国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十五条第二項、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第二十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第十九条第一項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第十九条第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により第十条第二項第三号イの規定による登録を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
(特別区の特例)
第二十六条 この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(大都市等の特例)
第二十七条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(景観行政団体である市町村の特例等)
第二十八条 都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第七条第一項に規定する認定市町村である市町村が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
(適用上の注意)
第二十九条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。